常任委員会報告、その2
2015-03-08


先日の続きで県土整備常任委員会の審議の報告をします。

 まず銚子市の県営住宅で起こった母子心中事件に関し、県営住宅の福祉の機能について質問。予算委員会で丸山議員の質問に県当局は「公営住宅法の目的には福祉の増進と記されている」と答弁しています。それならば今回の事件は県営住宅で福祉の機能が果たされていなかったがために起こった事件であると言う認識はあるのかと質しました。しかし県は「法に基づき低い家賃で住宅を供給している」と答えるのみで、それが福祉だと言わんばかりの態度でした。これでは入居者が生活に行き詰っても支援の手を差し伸べようとはならない根本原因がここにあると感じました。

続いて、この母子心情事件との関係で、県営住宅設置管理条例による、いわゆる制裁金の問題を質問。滞納などが続いて県が明け渡し請求をした時点で、県営住宅の家賃でなくなることから、明け渡しまでの期間は、近傍同種(近隣の不動産鑑定評価などを基にして算出した家賃で、当然県営住宅家賃より高くなります)の家賃の「2倍に相当する額の金銭を徴収する」としているものです。県住の家賃を滞納した方へのまさに仕打ち、制裁とも言うべきものです。

法では「2倍に相当する額以下」となっており、さらに「聴取することができる」と「できる」規定になっているのに、県条例ではなぜ「徴収する」としているのかを質しました。県は「条例は厳正に対応すると言うことで…」と答弁。しかし悪質な滞納者へは厳正な対応が必要だろうが、生活苦でやむを得ず家賃を支払えないものの一緒くたにするのは、あまりにも惨い仕打ちではないでしょうか。

やむを得ず支払えない人は条例から除外すべきだし、せめて「できる」規定にして、県の裁量で制裁金から除外させることができるよう条例を改正すべきとの質問には、「研究する必要がある。すぐできるかどうかわからないが検討する」との答弁がありました。

下水道関連の議案での質疑では、まず全体事業費の現状について質問。県が進める3流域下水道の現在の事業費は、合わせて1兆円です。H25年度までの投入額は、8,210億円、82%


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